建築基準法施行条例 - 京都府ホームページ

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日期:2024-05-16
第4条 都市計画区域内において、建築物の敷地が路地状部分のみで道路に接するときは、その路地状部分の一の幅員は、次の表に掲げる数値以上としなければならない。ただし、増築、改築、大規模の修繕又は大規模の模様替えをする場合は、この ......看更多